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2019.02.05

台風で屋根が破損…火災保険で修理するために知っておきたい基礎知識!

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こんにちは、屋根修理と外壁修理のプロ集団・ゼファンです。
今回は、台風による強風で屋根が破損した場合、火災保険を利用して屋根修理を行うときに知っておきたい基礎知識についてご紹介したいと思います。昨年は、ゼファンのある大阪府にも、多くの台風が上陸し、強風によって屋根が破損してしまったという家が非常に多かったですね。日本では、昔から台風は「毎年必ずやってくるもの」だと認識されていますが、それでも昨年の台風の多さに少し驚いたという方々が多いのではないでしょうか。
こういった台風の場合、屋根材が吹き飛ばされてしまうことや、飛来物によって外壁や屋根材に亀裂が入る、雨樋が破損するなど、建物にはさまざまな被害が出る可能性があります。当たり前ですが、建物に何らかの被害が出てしまうと、それ以上被害が拡大しないように修理をする必要があるのですが、その修理費用に頭を悩ませる人は少なくないでしょう。そんな時にインターネットで検索してみると、「強風による屋根被害には火災保険が適用できる!」という情報を目にすることが最近多くなっています。これを見ると「本当に火災保険で台風被害を修理できるのか?」と疑問に思う人が多いと思います。結論から言うと、台風による屋根被害は火災保険で修理することが可能です。つまり、場合によっては実費0円で屋根の修理が可能となるということです。にわかには信じられない話かもしれませんが、得する話ですので知識は持っておいた方が良いでしょう。そこで今回は、台風被害に火災保険を利用するときに知っておきたい基礎知識をご紹介します。

そもそも火災保険って何?

『火災保険』というものは、誰もが一度は耳にしたことがあると思います。しかし、『火災』保険というその名前から、火事による被害を補償してくれる保険なのだと認識している人がほとんどで、火災保険によって台風被害が補償されるなどと考えている人は少ないですよね。
火災保険は「〇〇火災」と言ったような社名があるほどで、損害保険の中でも代表的な商品と言えるものです。しかし覚えておきたいのは、名称に『火災』と入っているものの、対応するリスクは火災だけではなく、落雷や台風、大雨や盗難など、非常に幅広い範囲の補償をしてくれる商品だということです。
したがって、近年では『火災保険』という名称ではなく、「マイホーム保険」や「住まいの保険」などと言ったように、家全般を保証するものだとアピールするようなネーミングで販売されることも増えています。ちなみに、読み方が非常に似通った『家財保険』と呼ばれるものも、火災保険の一つに分類されるものです。
つまり、火災保険とは「家に関して何らかの損害が出た時にそれを補償してくれる保険」だと考えておけば、おおむね間違ってはいないと思います。多くの人は、火災保険にお金を払っているものの、その内容に関してはあまり理解しておらず、損していることが少なくありません。せっかく加入している火災保険は、何かあった時のためにしっかりとその仕組みや適応範囲を調べておいた方が良いですよ!

台風による屋根被害を火災保険で修理するには?

それでは、台風によって屋根が破損した場合、火災保険で修理できる仕組みについて簡単にご紹介しておきましょう。台風に関わらず、日本では季節ごとに突風が吹くことなども多く、強風による屋根被害は珍しくありません。例えば、強風に煽られて屋根材が吹き飛ばされる、雨樋が破損する、飛来物で屋根材が割れるなど、被害の程度は大小さまざまですが、雨漏りにつながることも非常に多いのです。
それでは、『火災』が全く関係ない上記のような被害に、火災保険が適用される仕組みはなぜなのでしょう?その理由は、ほとんどの火災保険には『風災補償』という特約が自動的に付帯されているからなのです。『風災』とは、その名前の通り、台風の強風や突風によって建物に何らかの損害が出ることを指しています。
つまり、この『風災補償』という特約があるため、強風によって受けた建物の被害を修理するために必要な費用を保険会社が補償してくれ、あなたは実質0円で建物の修理が可能となるのです。風災補償は、強風(最大瞬間風速20メートル/秒)によって出た被害を補償してくれるものですので、もちろん台風だけでなく、春一番のような季節風による被害も火災保険で修理が可能になります。今一度、ご自身が加入している火災保険の証書に『風災補償』の文字があるか確認しておきましょう!
なお、風災補償にも適用条件がありますので、以下のことは頭に入れておきましょう。

条件1強風による被害であること

風災補償を受けるためには、当たり前ですが『強風』での被害ということが条件になります。しかし、ここで気になるのは「強風ってどの程度?」ということですね。風の強さは人によって感じ方も違いますし、なかなか判断が難しいところです。
風災被害でいう『強風』の基準は、『最大瞬間風速』によって判断され、その基準は『最大瞬間風速20メートル/秒』以上です。台風のことをイメージしてもらえばわかりますが、常に一定の風の強さなのではなく、時間ごとに風の強さは変わりますね。風災被害は、この風の強さに関して、瞬間的に吹いた最大の風の強さが基準となります。
もちろん、上述した基準に満たない風の強さであれば『風災補償』の対象外となります。

条件23年以内の被害であること

これは簡単に言うと『時効』です。風災被害は、生活に支障がないからと、いったん放置して数年後に風災補償を受けようと思っても、被害があってから3年以上経過していた場合、その対象外となってしまいます。
ただし、この3年という期間に関してはそこまで気にする必要はないでしょう。強風による屋根被害は珍しくありませんが、普段から屋根に目を向ける人が少ないという理由もあり「何月何日の強風で被害が…」などと、日時まで確実に特定できることなど少なく、気付いたときには屋根が破損していた…というのが当たり前です。しかし、3年の間に風災補償の基準となる強風の日はいくらでもありますので、「いつ?」という部分はそこまで深く悩む必要がありません。

条件3損害金額が20万円以上

風災補償を受けるには、パンフレットに「損害額が20万円以上でなければ受けられない」と書いていることが多いように、損害金額で適用条件が決まっています。
ただし、一般的に風災で受ける屋根被害が、20万円以下の修理費用になることなど滅多にないので、これもそこまで気にする必要はないかもしれません。屋根修理というものは、一般の方からすると、10万円程度でいけそうと思えるかもしれませんが、足場の組み立て代など、さまざまな費用が掛かるので、想像よりも高くなってしまうことの方が多いのです。

加入している保険が何に適用できるか確認しておきましょう!

今回は、台風などの強風によって出た屋根の被害に火災保険を適用する場合、知っておきたい基礎知識についてご紹介しました。本稿でもご紹介したように、火災保険というものは、何も火災による被害にだけ適応できるのではなく、落雷や風災など、様々なケースで利用できるものだという事は覚えておいた方が良いでしょう。
もちろん、あなたが加入している保険の条件によっては『風災補償』の特約が付いていない場合もあるかと思いますので、これを機会に一度どのような場合に火災保険が適用できるのかきちんと調べておくことをオススメします。
なお、屋根修理業界は、一般の人では被害の確認が難しいことや、普段から屋根の状態を把握している人が少ないということもあり、悪質な業者が少なくないという特徴があります。こういった業者は、強風が吹いた数日後に「無料で屋根の点検をしています」などと地域を回っていることが多く、そういった業者を屋根にあげるのはオススメできません。屋根上では、何をしているのか確認できませんし、中には無理やり屋根材を割って「このままでは雨漏りしますよ!」などと言ってくる悪徳業者もいるのです。風災被害で保険がおりるので、無料で修理できると言われても、保険会社が調査した結果『風災』ではないと判明し、自分でお金を払わなければならないなんてことになりかねませんので、屋根の上にあげるのは信頼できる業者だけにしましょう。

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